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 大家さんを賃貸トラブルから守るための賃貸借契約書を始め賃貸管理業務の相談を横浜で実施中!

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賃貸管理上の問題点:大家さんを守るのは賃貸借契約書HEADLINE


賃貸物件のトラブルを回避する素早い対応と賃貸借契約!

アパート・マンション等の賃貸住宅では、現在どのようなことが問題・トラブルにっているのか?
その問題は自分のアパート・マンション等の賃貸物件に当てはまるのか?賃貸物件の管理上の問題点
賃貸物件として安定的に経営していくためには、質の高い入居者へのサービスは、近隣の賃貸物件との差別化と併せて、長期間に及ぶ入居率を維持して行くための第一歩ではないかと思います。

入居者の賃貸物件への満足度が高ければ、長く入居してもらえる。
この満足度を上げるための方策として、「クレームに対する素早い対応」と言ったことが考えられます。
賃借人は何も無謀な要求ばかりをするものではありません。
支払っている賃料に見合った住環境の提供を期待しているのです。

もちろん新築であれば、そのようなクレームの原因になるような故障等はないかもしれません。
しかし、築年数が経過した物件であっても、手入れをしている物件と手入れをしていない物件は一目瞭然でしょう!

何も、高いリフォームをしなくても、費用をかけて対応しなくてもよいのです。
何か困っているときには、すぐに対応してくれる!これが大きいのだと思います。


トラブルになっている賃借人のところで話を聞くと、「大家さんが何もしてくれない」『対応してくれない』と言われます。もちろんクレームやトラブル・修繕の内容によっては費用負担の問題もあるでしょう。

では、自分の賃貸物件で利用している修繕項目に関する契約内容を確認してみてください!
なんて書いてありますか?
修繕を想定した、費用負担者が明確に定義されてますか?

修繕義務者と修繕費用の負担者について区分されていますか?

これが書いていないなら、契約書を見直しましょう!



賃借人・入居者の意識の変化

インターネットや様々な情報があふれている現代では、大家さんだけが知りえたことや、一般的な賃貸借における標準的な対応についての情報量の格差がかなり減ってきています。

そのような状況を背景にアパート・マンション等の「入居者の権利」対する意識は過去と較べて格段の変化を遂げていると言えるでしょう。

今までの「大家と言えば親と同じ」と言う関係ではなく、「賃貸人と賃借人」に変化し、、法律的な権利主張や内容が増えていくものと思われます。

賃貸人と賃借人の関係において最もトラブルとして表面化しているものに、「原状回復」・「敷金精算」があるのではないでしょうか!
完全に入居者・賃借人の言いなりになっていませんか?
本当は、原状回復義務があるのに、必要以上に訴訟を怖がり、損をしていませんか?

でもじつは、敷金を多くとっているとか言った問題以前にもっと賃貸借契約書をきちんとしてみようと思いませんか?



昔ながらの賃貸借契約書では物足りない!

大家さん自身も高齢化が進み、古き良き時代を知っている大家さんは、あまり意識したことがないかもしれません。
賃貸借契約書の内容をあまりしっかり読んだことがない方もいっぱいいると思います。

縦書きの契約書を使っている方もだいぶ減ったと思いますが、いまだに条項の少ない契約書に疑問を持たないで契約している方が多いようです。
しかし、借りる側の意識は確実に変わってきています。
何も公正証書で作成して賃貸借契約書を作成しなくても、リスクがあると感じるのなら定期借家契約にて対応すれば大丈夫だと思います。わざわざ費用をかけなくても・・・

でも、大家さん自身が仲介業者に契約を任せていると、何時までたっても、きちんとした契約書での契約は望めません。

私の言っている大家さんを守るための賃貸借契約書は、仲介業者には、作成できないばかりか、その内容で賃貸借契約を締結することもできないと思います。
仲介業者にとっては、入居者・賃借人もお客様ですから、比較的中立な契約書になりがちです。
普通の不動産業者或いは、大手と言われるところであっても、賃貸借契約書の内容は・・・?です。

私自身は、契約時の契約方法にも問題があると思ってます。
しかし、私が実践している方法・賃貸借契約の締結方法は仲介業者には実践できないでしょう!

大家さんを賃貸トラブルから守る賃貸借契約書を考えてみましょう!




大家さんを守るものは賃貸借契約書

古いタイプの大家さんや不動産業者さんは、古いタイプの賃貸借契約書、特に定型の賃貸借契約書を使用していることが多く、物件ごとの問題、課題に対応していない場合がほとんどです。

また、実際に賃貸トラブルの解決の当事者や管理者になっていないため、賃貸トラブルを回避するためのノウハウを賃貸借契約書に盛り込むことはないでしょう!

賃貸借契約書等は、本来物件ごとや賃貸人ごとに作るべきだと思っています。
オリジナルのルールを賃貸物件ごとにきちんと策定して、明文化していくことも必要です。

また、居住用、事業用、事務所用、店舗用とそれぞれの用途に応じて、きめ細かく契約書を作成すべきです。
自分自身で賃貸トラブルを解決する立場であれば、当然にルール違反の範囲を明確にした賃貸借契約書ができていきますが、そうでない場合は、いかに当たり障りのない契約書になるか!
これでは、大家さんは守れません!ただでさえ、借地借家法で圧倒的に不利な立場なのに、賃貸借契約書にも記載がなければ、対応しようがありません。

大家さんを守るのは賃借人・入居者との賃貸借契約書しか無いからです。

キチンとした、オリジナルの賃貸借契約書で管理することで、賃貸トラブルが減れば賃貸経営も変わることになります。もっとも簡単に手を付けられるのになかなか手を付けないのが賃貸借契約書です。一度見直してみて下さい。

契約書の内容や契約の仕方にはノウハウが必要です。さんざんトラブルを解決してきたからわかる『オリジナルの契約書』を作成するべきだと思います。
トラブルのたびにバージョンアップしています。



賃貸借契約から見直していく賃貸管理の今後


運営・経営面では、収支バランスの改善と収益の確保!
具体的には、経費の見直しと貸室の稼働率の上昇だと思います。

そのためには、質の高い入居者へのサービスと素早い対応が必要だと言ってきました。
そのために、まずは賃借人とコミュニケーションをしっかりと取り、互いのやるべきことを確認しておくべきです!
そのための書類が賃貸借契約書だと思います。
賃貸管理
これらの視点を持ちながら、基本的なノウハウの提供、賃貸トラブルからは逃げずに解決していく交渉力・賃貸借契約等による事前の賃貸トラブル回避と言った能力が管理者には必要ではないでしょうか?

もちろん、大家さんの自主的な管理の負担は高くなりますが、労働の対価として内部留保していくことの方が現実的です。

今後の賃貸管理業務について考えてみて下さい!
賃貸借契約書の見直しと、契約実務をもっと見直してください。

中には、契約書を厳しくすると入居者が入らないと言う、おかしな不動産業者がいるかもしれませんが、賃貸トラブルが発生したら、問題解決のための労力は何倍も必要になります。そして、その心労を考えれば、いかにきちんとした入居者を入れるか!と言ったことの方が大事だということが理解頂けると思います。

賃貸借契約は、賃貸人と賃借人の最初にかけるボタンです!これを掛け違えると、ずっと苦労を引きずります。
賃借人は、曖昧なルールを望んでいるのではありません。厳しいくらいの契約でも、安心して居住・利用できることを望んでいます。


ちなみに、弊社の賃貸借契約には凡そ、1時間30分程度の時間がかかります。
その後、入居前の立会い確認として、現状を写真に納めます。賃借人と一緒にこれらの作業をすると、しっかりとコミュニケーションを取る事ができます。また、物件の利用方法・ゴミ出しのルール等の細かい点まで現地でしっかり説明できます。
また、ちょっとした設備の故障等の修繕については、入居後すぐに発生したものは貸主負担で修繕して頂いてます。
但し、入居後1か月以上を経過してからの不具合については、「借主の利用方法によっては全額負担することがある」と明言しています。「だから、大事に使ってね!」と「自分家ならしないことはやらないで!」と併せて伝えています。

賃借人からの不具合等の連絡も非常に紳士的に申告してきます。
だから、気持ちよく対応できます。これもコミュニケーションが取れているからだと思います。


賃借人との関係が良好になると、退去率が極端に低下します。そして、余計なところに労力を使わなくなることで、物件の管理に集中できます。
非常に良い循環が始まります。この循環が始まると物件の傷みが減るような気がします!

みなさんのところはどうですか!契約書を見直すだけで、契約方法を変えるだけでこれだけの好循環を生み出せます。
一度、契約書を見直してみてください!



大家さんの賃貸管理相談・資産コンサルティング相談を横浜で実施中!


所有者・オーナーの立場を踏まえ、賃貸トラブルから守る賃貸管理と活用提案をプロとしての着眼点で、より多くの選択肢の提案を心掛けております。
空室対策・賃料滞納督促等の大家さんにとって大変な仕事を管理として行っております。
依頼者のための・賃貸管理・不動産コンサルティングを実践中!


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2回目以降は1回 5,000円です。
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