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 大家さん・貸主を賃貸トラブルから守る!定期借家契約の活用!契約期限の到来で賃貸借契約が終了する定期借家契約の賃貸管理相談を横浜で実施中!

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定期借家賃貸借契約の利用で賃貸トラブルを回避する!

定期借家契約を使っていますか?

定期借家契約とは、契約期限の定めにより、契約期間満了に合わせて賃貸借契約が終了するという、魔法のような契約?です。

何が「魔法」かというと・・・定期借家契約の相談を横浜で実施中!

通常、締結される普通賃貸借契約においては、契約期限を定めていても、また、契約期限が到来しても賃借人が自主的に退去しない限り、賃貸借契約は更新されてしまうものでした。貸主と合意更新する場合もあれば、更新料を払わず若しくは賃料等の値上げに応じず、若しくは賃料の値下げを主張しても、賃貸借契約として一方的に解約はできない状況であり、賃借人が退去するといった状況はほとんどありませんでした。

大家さん・貸主側には、一切の対抗手段もないのが現状です。
賃借人に退去してもらうには、多額の立退き料を支払うケースもザラにあります。
建物賃貸借契約は、借地借家法の適用を受け、実質的に賃借人を弱者保護という名目のもとで手厚く保護してきていたのです。

それが、平成に入り、定期借家と言った賃貸借契約が可能になり、ようやく貸主・大家さんは賃借人と対等の立場?になったと言えます。




定期借家賃貸借契約の現状

さて、この魔法の契約である「定期借家契約」!
いまいち、みなさん使いませんね!よく見るのは、転勤等で自宅を賃貸する場合などに限定されて利用されているようですが、法律が施行された、当初もっと流行ると言われていたのですが、いまいち利用されてないのが最近の状況でしょうか?

なぜでしょう?定期借家契約の相談を横浜で実施中!

私は次のことが原因かなと考えました。
@定期借家契約は契約前及び契約終了6か月前に書面により、定期借家契約である旨の通知と契約の終了期日等を通知しなければならないといった手間がかかるため。
A定期借家契約において、賃借人は契約期限が到来すれば、契約が終了し、必ず退去しなければならないといった誤解をしているため。

これらの点が定期借家の普及を妨げているのかもしれません。
でも、貸主にとっても借主にとっても有効に使い方法があると考えています。



定期借家賃貸借契約を有効に利用するケース

私の管理物件においては、状況によって定期借家契約を利用するケースがあります。
どのような時に定期借家契約を使うべきか?

例えば・・・
新規出店したいという店舗のケース
初めての出店に伴い、これから個人事業者としてお店を出したいといったケース。
定期借家による入居者の募集ではなかったが、大家さん・貸主側のリスクを説明した上で、本人が了解して定期借家による事業用賃貸借契約を締結しました。

一度、普通借家による賃貸借契約を締結すると、更新後から定期借家契約に変更することはできません。
従って、原契約、一番最初の契約を定期借家契約にする必要があります。本件の場合、初めての出店だと言いうことでの、大家さん・貸主の心配やリスクをきちんと賃借予定者に説明して、納得してもらいました。
定期借家契約の相談を横浜で実施中!
ここで一工夫!

そうです!店舗を長くやりたい借主からすれば、契約期間満了に伴い定期借家契約が終了してしまうのでは、事業として成り立たない!という考えがあるのが普通ですので、本件では、「再契約前提型」として、「当初期間中にトラブルがなければ再契約をする意向がある」とした定期借家契約としました。

これで、賃借人も安心!きちんとやれば、借り続けられる!と言うことで、もちろん現在も営業中です!


その他では、値段交渉・賃料の値下げを要求されたケースにおいても定期借家契約ににすることを条件として賃貸借契約を締結したケースもあります。

住居系の賃貸物件においては、賃借人の属性に応じて定期借家契約にしたケースもあります。賃貸トラブルを回避するためですからトラブルが起きそうなら、定期借家契約であらかじめトラブルリスクを回避するのが賢明です。

町場の業者さんは、定期借家にすると賃料を下げるかしないと入居者がなかなか決まらないという方もいますが、果たしてそうでしょうか?

私は、そうは思いません。
それなら、「再契約前提型の定期借家契約」と記載しておけばよいのですから!




定期借家による賃貸借契約

定期借家契約が契約期限が到来すれば賃貸借契約が終了し、物件から退去しなければならないということは、度々行ってきましたが、これを嫌がる借主さんの理由とは何かと考えてしまうことがあります。

先ほど書いた、「再契約前提型による定期借家契約」と言っているのに、定期借家が嫌だという人は、自分が再契約を断られるということを予見しているのでしょうか?定期借家契約の相談を横浜で実施中!

ちょっと理解できませんよね!

その他の定期借家契約として、中途解約のペナルティ条項を追加するケースもあります。

リノベーションした物件などの場合、契約期間に基づく予定賃料を貸主側は計算して、資本投下してリニューアルしているのに、一方的な都合で解約する場合には、より多くの解約金を請求できる条項を追加できます。



定期借家契約は大家さん・貸主と賃借人がようやく対等に契約できるようになった賃貸借契約と言えます。

当たり前のことですが、大家さん・貸主は「物件を貸す」約束をし、賃借人は「その対価を支払う」ことを約束しています。
にもかかわらず、一方的に保護されてきた賃借人の立場をようやく普通の状態にしたのが定期借家契約です。

もっと使いましょう!必要な場面で!



大家さんの賃貸管理相談・資産コンサルティング相談を横浜で実施中!


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空室対策・賃料滞納督促等の大家さんにとって大変な仕事を管理として行っております。
依頼者のための・賃貸管理・不動産コンサルティングを実践中!


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